スナック開業に必要な手続きとは

最近、軒数は少なくなったかもしれませんが、駅近くの路地裏にあるスナックは、見慣れた光景の一つです。しかし、店主と店舗があればすぐにスナックを開業できるという訳ではありません。営業許可をとる必要があります。

スナックなどを営むためには、飲食店営業許可と風俗営業許可の2つを受ける必要があります。飲食店営業は簡単な料理や飲み物を提供するために必要となるものです。風俗営業許可は接待などを行うために必要となるものです。

通常の申請の流れでは、飲食店営業許可を受けてから、風俗営業許可の申請をすることになります。

風俗営業許可について、これからみていきます。

例としてあげましたスナックをはじめとして、喫茶店やゲームセンター、パチンコ店などは風俗営業に含まれます。風俗営業は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法と略します)によって、風俗営業の種類が定められています。

第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

以上の条文各号により、5つの風俗営業の種類が定められています。
・第1号営業(社交飲食店、料理店など)
・第2号営業(低照度飲食店)
・第3号営業(区画席飲食店)
・第4号営業(マージャン店、パチンコ店など)
・第5号営業(ゲームセンターなど)

先ほど触れた飲食店営業許可との関係でみますと、第1号営業、第2営業、第3号営業では飲食店営業許可が必要となります。スナックは第1号営業に該当します。営業の許可について、風営法は以下のとおりです。

第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

営業許可を受けるために必要な許可申請書の記載内容について、風営法は次のように定めています。

第五条 第三条第一項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 風俗営業の種別
四 営業所の構造及び設備の概要
五 第二十四条第一項の管理者の氏名及び住所
六 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

ここで風営法第二十四条第一項の管理者についてみてみますと以下のとおりです。

第二十四条 風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第三項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、管理者を選任しておかなくてもよい。
3 管理者は、当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行い、その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務で国家公安委員会規則で定めるものを行うものとする。
6 公安委員会は、第三項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。

営業所ごとに管理者を一人おくことが求められています。さらに、同条第三項で管理者の業務を規則で定めるとし、同条第六項で公安委員会は講習会を行うとあります。

管理者は選任された時に1回、その後は3年おきに1回の頻度で講習会受講が求められます。しかし、受講が済んでいないからといって風俗営業許可申請が行えないということではないです。

風俗営業許可では、その他にも営業場所や物件などはまだ考慮すべき事項は複数あります。風俗営業許可についてご相談のある方は、お気軽に弊事務所にご連絡ください。

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