一般の方が行政書士って何をする人と聞かれても、
特にイメージがわかないかもしれません。
あったとしても、資格試験の通信講座によく出ているものとか、
代書屋さんなどを想像するくらいではないでしょうか。
行政書士は行政書士法に基づいて業務を行う国家資格者です。
行政書士として行政書士会という専門職団体へ登録した者は、
官公署に提出する飲食店営業許可申請書などの書類作成や提出、
自動車登録証明書など事実を証明するために使われる書類作成などを
業務として行っています。
行政書士法では業務内容について、以下のように定めています。
行政書士第1条の2
1項 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、
官公署に提出する書類(―略—)その他権利義務
又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面を含む。)
を作成することを業とする。
2項 行政書士は、前項の書類の作成であっても、
その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
業務を行うことはできない。
ここにある他の法律とは、弁護士法、税理士法、司法書士法など関係士業法のことです。
逆に言えば、他の法律で制限されているもの以外については
行政書士は業務として行うことに対して基本的に制約はありません。
行政書士の業務範囲は大変広いといえます。
この業務範囲の広さが、行政書士の仕事内容が
一般の方にとっての分かりづらさの原因の一つとなっているかもしれません。
令和5年10月1日現在、行政書士の会員数は全国で5万人以上、
東京都(一番行政書士の会員数の多い都道府県です)で8千人近くいます。
こうした行政書士が皆さまのお悩みを解決すべく、日々活動しています。
行政書士法では行政書士の目的を以下のように定めています。
行政書士法第1条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、
行政に関する手続きの円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、
もって国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
皆さまのお困りごとをお気軽にご相談ください。
行政書士として、皆さまの権利利益の実現に資するために
真摯に対応いたします。