特殊車両通行許可申請とは

建設工事に使用されるトラッククレーンや大きな荷台で荷物を運んでいるトレーラーなどは、普通の自動車などと比べて、車の長さや重さなどが非常に大きな車です。何の規制もなく一般道をこうした大きな車が運転されると、その重さに耐えられない橋や、曲がれられない交差点が出てくるなど、交通がストップしてしまう可能性が生じます。

そこで、一定の基準をもって車の大きさを規制することとされています(車両制限といいます)。車両制限については、道路交通法は以下のように定めています。

第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあってはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあっては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によって安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。
4 前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。

道路の構造を保全し、交通の危険を防止する必要上、車両制限が設けられていることが分かります。しかし、大きな車を使用する社会的な要請があります。経済的な効率性も求められます。

そこで、一定の条件を課して制限を超える車両(特殊車両と呼ばれます)の通行を許可できることを道路法は定めています。

(限度超過車両の通行の許可等)
第四十七条の二 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。
2 前項の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、一の道路の道路管理者が行うものとする。この場合において、当該一の道路の道路管理者が同項の許可をしようとするときは、他の道路の道路管理者に協議し、その同意を得なければならない。
3 前項の規定により二以上の道路について一の道路の道路管理者が行う第一項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあっては、国)に納めなければならない。
4 前項の手数料の額は、実費を勘案して、当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあっては政令で、その他の者である場合にあっては当該道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
5 道路管理者は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
6 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。
7 第一項の許可の申請の方法、第五項の許可証の様式その他第一項の許可の手続について必要な事項は、国土交通省令で定める。

具体的な車両制限の基準は、車両制限令によります。

車両制限令は以下の趣旨をもって定められています。

第一条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために道路との関係において必要とされる車両についての制限及び限度超過車両の通行に係る許可の申請その他の手続に関し必要な事項については、道路法(以下「法」という。)に定めるもののほか、この政令の定めるところによる。

個々の数値基準に関しては、以下のとおりとなっています。

第三条 法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。
一 幅 二・五メートル
二 重量 次に掲げる値
イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあっては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあっては二十トン
ロ 軸重 十トン
ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあっては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあっては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあっては二十トン
ニ 輪荷重 五トン

よって、寸法や重量などの数値が上記数値を満たしている特殊車両を使用する必要があります。出発地から到着地のルートを決める際、ルート上の道路や橋梁条件を考慮して、使用予定の特殊車両が道路や橋梁に対して害を及ぼさないかを確認する必要があります。なぜなら、道路や橋梁の設計条件は、道路種別(高速道路や国道、市道)によっても異なるものだからです。
また、交差点は現地地形にその形状が大きく影響される場合があります。事前に対象特殊車両が予定ルート上にある交差点を曲がることができるのかの確認も必須です。

以上のとおり、特殊車両の使用にあたっては、事前に通行許可を受ける必要があります。特殊車両寸法等の確認やルート選定して特殊車両通行許可申請をすることになりますが、状況によっては時間を要する場合もあります。

特殊車両通行許可申請について、ご相談のある方はお気軽に弊事務所にご連絡ください。

         ⇓

行政書士越路雄祐事務所のホームページ