古物営業で取り扱うものにはどのようなものがあるのでしょうか。
古物営業法第二条では以下のように示されています。
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
一度使用された物品や使用されない物品で使用のために取引されたもの、又はこれらの物品に幾分の手入れをした物品を、古物と規定しています。
古物営業の許可を受けて取り扱う古物の区分を古物営業法第五条第三項で次のように定めています。
営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
上記の区分の詳細は、古物営業施行規則で以下のように決められています。
第二条 法第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。
一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
四 自動車(その部分品を含む。)
五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
六 自転車類(その部分品を含む。)
七 写真機類(写真機、光学器等)
八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二 書籍
十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)
以上の古物を繰り返し販売し、利益を求める意思がある営業行為とみなされると、古物営業法第三十一条に抵触するおそれがあります。
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
三 第九条の規定に違反した者
四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者
第三条は許可、第二条は古物営業の用語の定義、第九条は名義貸しの禁止、第二十四条は営業の停止等について定めた条文です。
古物を取り扱うためには、適法性が強く求められています。古物営業の許可や手続き等に相談のある方は、お気軽に弊事務所にご連絡下さい。
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