古物営業許可をとるために

中古品やリサイクル品などの取引をするためには、
古物営業許可をとる必要があります。

中古品などの取引は古物営業といわれ、
古物営業法の遵守が求められています。

古物営業法の目的は以下のとおり定められています。

第一条
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、
古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、
及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

盗品の流通を防止して、窃盗などの犯罪を横行させないという趣旨です。

古物営業許可は公安委員会に対し求めます。

第三条
前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

ここでの前条とは、古物のことを指しています。

申請者が以下に該当する場合は欠格事由にあたるため、
古物営業許可を受けることができません。

第四条
公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が
次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法
  (明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、
   第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、
  その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で
  定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは
  第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者
  であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五 住居の定まらない者
六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、
  当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合
  においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の
  役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から
  当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の
  規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)
  で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として
  国家公安委員会規則で定めるもの
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は
  古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない
  場合を除くものとする。
十 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに
  第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

古物営業許可を受けて営業をする者は許可証は携帯しなければなりません。
古物営業の活動を行う上で必須のものです。
取引相手から、許可証の提示を求められたら、提示しなければなりません。

古物営業許可申請を希望する方は、
お気軽に弊事務所へご連絡ください。

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