宅地や建物の売買などの取引のことを、宅地建物取引業といいます。
宅地建物取引業法を行う者は宅地建物取引業の免許を受けなければなりません。事務所を二以上の都道府県で開設して行う場合は国土交通大臣の免許を受けます。一つの都道府県内で事務所を設けるときは都道府県知事の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業法(以下、宅建業法と略します)第三条に決められています。
第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
2 前項の免許の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。
免許には有効期間があり、宅建業を引き続き行う場合は更新も必要となります。
また、事務所には宅地建物取引士を置かなければなりません。
第三十一条の三 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
事務所内に支店長や営業所長といった肩書をもつ役員(政令使用人といいます)を定める場合には、その者の氏名を免許申請書に記載する必要があります。
つまり、事務所の規模によっては、専任の宅地建物取引士と政令使用人を置く必要があることになります。
宅地取引業者は営業保証金を供託所に供託しなければなりません。
営業保証金の供託額は、本店で1,000万円、支店で500万円です。
宅地建物取引業法施行令に以下のようにある通りです。
第二条の四 法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。
宅建業法二十五条第二項の内容は、
前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
とあります。したがって、宅建業法を受けて宅建業法施行令で詳細を定めているということになります。
営業保証金が免除される制度として、宅地建物取引業保証協会に入会し、弁済業務保証金を納付する方法があります。
第六十四条の九 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
一 宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者 その加入しようとする日
宅地建物取引保証協会には、公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマークが目印です)と公益社団法人不動産保証協会(ウサギのマークが目印です)があります。
両協会とも、弁済業務保証金分担金は、主たる事務所60万円、従たる事務所1事務所につき30万円の合計となります。保証協会へ入会した方が、営業保証金を準備することと比較して、宅建業開業時の初期費用を大幅に軽減することができます。
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