物流会社などは荷物を保管したり、出荷したりするために、倉庫は必要不可欠なものです。
事業を行うにあたって、業態によっては倉庫業として登録が必要となります。
倉庫業については、倉庫業法によって以下のように定義されています。
第二条 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であって、物品の保管の用に供するものをいう。
2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(中略)を行う営業をいう。
(以下、省略)
倉庫の種類は大きく分けると2種類あります。営業倉庫と自家用倉庫です。
営業倉庫とは、上記の倉庫業法により登録を受けた倉庫です。営業倉庫の所有者は、自社以外の他社の荷物を保管して利益を得ることが可能です。
一方、自家用倉庫とは、メーカーや問屋など自身が倉庫の所有者となるものです。自身の所有する荷物は保管できますが、他者の荷物は保管できません。
営業倉庫を行うには、倉庫業として登録を受けなければなりません。
登録の申請に必要な記載事項は、以下のように定められています。
(登録の申請)
第四条 (省略)登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 倉庫の所在地
三 国土交通省令で定める倉庫の種類(トランクルームを含み、以下「倉庫の種類」という。)
四 倉庫の施設及び設備
五 保管する物品の種類
六 その他国土交通省令で定める事項
2 前項の申請書には、倉庫の図面その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
倉庫業法第四条第一項第三号に「倉庫の種類」とあります。倉庫の種類は全部で10種類が、倉庫業法施行規則に定められています。
(倉庫の種類)
第三条 法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。
一 一類倉庫
二 二類倉庫
三 三類倉庫
四 野積倉庫
五 水面倉庫
六 貯蔵槽倉庫
七 危険品倉庫
八 冷蔵倉庫
九 トランクルーム
十 特別の倉庫
一類倉庫とは、危険品を除き保管物品に制限のない倉庫です。日用品、繊維製品などの保管ができます。
二類倉庫とは、防火性能を有せず保管物品の制限のある倉庫です。麦、塩などの保管ができます。
三類倉庫とは、防火・防湿・遮熱の性能を有せず保管物品の制限のある倉庫です。ガラス製品、陶磁器などの保管ができます。
野積倉庫とは、屋外で保管する倉庫です。鋼材、瓦、れんがなどの保管ができます。
水面倉庫とは、物品を水面に浮かべて保管する倉庫です。原木などの保管ができます。
貯蔵槽倉庫とは、ばらの状態の物品を保管する倉庫です。麦、飼料などの保管ができます。
危険品倉庫とは、危険物や高圧ガスを保管する倉庫です。ガソリン、灯油などの保管ができます。
冷蔵倉庫とは、10℃以下で保管する倉庫です。生鮮食品、冷凍食品などの保管ができます。
トランクルームとは、個人向けの小規模な倉庫です。家具や美術品などの保管ができます。
特別の倉庫とは、災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫です。
事業目的に応じて倉庫の種類を定めて登録申請を行います。倉庫業登録について、ご相談のある方は、お気軽に弊事務所へご連絡ください。
⇓