道路使用許可のために必要なこと

道路工事や工作物の設置のために、一定期間道路が片側通行になったり、バリケートが設けられたりすることは街でよく見かける光景かと思います。

道路本来がもつ通行するという目的以外に、工事により道路の一部を使用するためには、管轄する警察署などに許可を受けなければなりません。こうした許可のことを道路使用許可といいます。

道路交通法によって、以下のとおり定められています。

(道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

道路工事や工作物の設置の他に、露店や屋台店の設置、マラソンなども道路交通法により道路使用許可を受ける必要があります。

道路使用申請者は、交通の妨害となるおそれがないと、警察署長等から認められたときは許可を受けることができます。ただし、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るために必要な範囲で、許可条件を付されることはあります。

東京都では、一般的に次のような条件などを付すことが多いとされています。

・施工時間は、原則として昼間は9時から18時まで、夜間は20時から6時までの間
・施工時間以外は、埋戻し、覆工を確実に行い、交通を開放する
・必要箇所に交通誘導員を配置する
・作業帯の幅は、必要最小限とする。長さは、管路埋設工事はおおむね100m、道路舗装工事はおおむね200m以内が原則

実際の申請に関しては、道路交通法では以下に定めています。

(許可の手続)
第七十八条 前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。

申請書の記載事項については、道路交通法施行規則により以下のとおりです。

(道路使用許可証の様式等)
第十条 法第七十八条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
二 道路使用の目的
三 道路使用の場所又は区間
四 道路使用の期間
五 道路使用の方法又は形態
六 現場責任者の住所及び氏名
2 法第七十八条第一項の申請書及び法第七十八条第三項の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。

道路使用許可を申請するためには、上記の申請書の記載を行うにあたって、事前に所轄警察署等に相談や確認は必要とされます。使用許可申請をお考えの方は、お気軽に弊事務所へご相談下さい。

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