自動車の登録内容に変更はありませんか

自動車をお持ちの方が、引越しをして住所が変わると登録内容に変更事項が生じます。

住民票の転入や転出手続きを行わない方は、ほとんどいないと思いますが、自動車にとっての転入・転出手続きであるといってもよい自動車の変更登録を行うことは見過ごされ、手続きを行っていない方は少なくないのではないでしょうか。

自動車変更登録については、道路運送車両法(以下、車両法と略します)により次のように定まっています。

(変更登録)
第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。

第十二条の中にある第十五条の条文を示すと以下のとおりになります。

(永久抹消登録)
第十五条 登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあっては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基づき適正に解体された旨の報告がされたことを証する記録として政令で定める記録(以下「解体報告記録」という。)がなされたことを知った日)から十五日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

ご自分の所有する自動車を他人に譲たり、売り渡す場合にも、登録内容は変更されます。自動車の所有者を変更する(旧所有者から新所有者へ)手続きをする必要があります。この手続きを移転登録といいます。

移転登録について、車両法は以下のように規定しています。

(移転登録)
第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

変更登録や移転登録、永久抹消登録の手続を済ませないでいると、車両法に定められている以下の罰則を受けるおそれがあります。

第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

変更登録や移転登録ともに手続きに期限が定められていますので注意が必要です。

変更登録や移転登録の手続きには煩雑さはあります。自動車の登録変更などご相談やご依頼のある方は、お気軽に弊事務所へご連絡ください。

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