旅行業登録について

インバウンド需要が高まり、海外からたくさんの観光客が来るようになりました。今、観光産業は活気づいている状況です。

観光産業において、旅行業者の存在は欠かせません。旅行業者を営業するためには一定の要件を満たして登録を受ける必要があります。

旅行業法では、旅行業と旅行業者代理業を以下のように定義しています。

第二条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。

一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為

二 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為

三 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為

四 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為

五 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為

六 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為

七 第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為

八 第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為

九 旅行に関する相談に応ずる行為

2 この法律で「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため前項第一号から第八号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。

登録については、以下のように定められています。

第三条 旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。

旅行業は4つに区分されます。

  • 第1種旅行業
  • 第2種旅行業
  • 第3種旅行業
  • 地域限定型旅行業

第1種旅行業は官公庁へ、それ以外は都道府県知事に登録します。

業務種類別により、取扱できる旅行商品に違いがあります。旅行商品は、募集型企画旅行(旅行会社がツアーを企画してパンプレットで不特定多数を相手として販売するもの)、受注型企画旅行(修学旅行や社員旅行などオーダーメードのもの)があります。

第1種旅行業登録により、国内外のすべての旅行商品を販売することができます。大手旅行会社は第1種旅行業となる観光庁登録になっています。

地域限定型旅行業とは、営業所のある市町とそれに近接する市町村の区域内の日程のものに限った旅行商品の実施、取扱いができます。

旅行業区分により、登録要件とされる営業保証金(もしくは基準資産額)に大きな差異があります。広く営業展開する旅行会社に対して、会社破綻によるリスクから消費者を保護するためにとられている措置といえます。

旅行業の登録申請を検討している方、登録要件や申請手続きなどご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所にご連絡ください。

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