農地を農業以外の目的で使用したい時は、目的外使用のための許可を得る必要があります。このことを農地転用許可といいます。
農地法は農地や採草放牧地を以下のように定義しています。
第二条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
農地の転用許可については、以下のように定めています。
(農地の転用の制限)
第四条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。
転用の例としては、農地を宅地や駐車場、資材置場に使用することが挙げられます。
農地が自己所有なのか、他者所有によるものかによって、農地転用許可の根拠となる条文は異なります。自己所有に対する適用条文は第四条で、通称「四条許可」と呼ばれています。他者所有に対する適用条文は第五条で、通称「五条許可」と呼ばれています。
農地法以外にも都市計画法からの規制も受けます。都市計画法の目的は、第一条で、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡のある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」と謳われています。
この目的のために、都道府県は都市計画区域を指定することができます。都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を図るため、区域区分がなされます。
(区域区分)
第七条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。
一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域
二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
市街化区域では、農地を宅地などに変えることが推奨されるため、農地転用許可は不要で、届出のみでよいとされています。市街化調整区域では、農地転用許可が必要です。
また、農業振興地域に指定されている農地である場合には原則転用できない農地とされています。転用できる場合でも、農振除外の手続きが必要です。
農業振興地域の整備に関する法律によって以下のように定められています。
(農用地区域内における開発行為の制限)
第十五条の二 農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事(農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下この条において「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
転用したい農地が、生産緑地法や土地改良法による規制を受けることもあります。
転用したい農地がどのような規制を受けているかによって
許可申請の手続きは異なっていきます。
農地転用の内容や手続きなどでご不明な点がある方や詳細を知りたい方は
お気楽に弊事務所にご連絡ください。
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