縁あって結婚されても、お互いの考え方や価値観の相違などの大きさから、
一緒に暮らし続けていくことを考え直す夫婦も少なくないかもしれません。
結果として、離婚を選択する夫婦は一定数います。
令和2年の離婚件数は約19万3千組ありました。
離婚率(人口千人に対する離婚件数)は1.57でした。
離婚は、協議離婚と裁判離婚に2種類に大別されます。
協議離婚は夫婦間で話し合って合意して離婚をするものです。
民法では以下のように定められています。
(協議上の離婚)
第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
裁判離婚は夫婦間では話し合いがつかずに、
調停や訴訟という形で裁判所が関与して離婚を成立させるものです。
全体の離婚件数の90%前後は協議離婚です。
裁判離婚に関しては、紛争性があるため、弁護士以外のものが関わることはできません。
協議離婚に関しては、行政書士は離婚協議書の作成を支援する形で関わることができます。
離婚協議を夫婦間で済ますことができればよいのですが、
第三者がいた方がより円滑に話し合いをまとめられることができるように思います。
離婚協議で決めなくてならないことは民法に定められています。
子がいる夫婦では養育などの監護、
すべての夫婦について夫婦間での財産の分与や離婚後の氏の選択についてです。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、
父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について
必要な事項は、その協議で定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、
同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、
その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、
離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
離婚の際に称していた氏を称することができる。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、
相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を
請求することができる。
ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、
当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、
分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、
第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、
当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
養育費や面会機会の確保は特に関心事が高い協議事項の1つです。
そこで、協議の結果が反故されないように、公正証書で離婚協議書を作成することをお勧めします。
例えば、離婚後数年も経たないうちに相手側は養育費を支払わなくなる場合があるかもしれません。
強制執行することができることを記載した公正証書(強制執行認諾条項付き公正証書といいます)であれば、給与差し押さえといった強制執行が裁判所の勝訴判決を経ることなく行うことができます。
離婚協議の内容は
お互いに納得をもって
決めていければと思います。
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